アポスティーユ対象外の書類にアポスティーユをつける方法

この記事の作者は、アポスティーユを含む海外提出用の書類翻訳を20年以上行っています。

アポスティーユ対象外の書類なのに、とにかくアポスティーユをつけるよう指示があった

特に留学時に多いのですが、提出先によっては、アポスティーユのことを誤解しているなどの理由で、外務省でアポスティーユの対象となっていない書類(公印が押されていない書類)なのに、アポスティーユをつけるよう求める場合があります。

その場合、結論から言えば、公証役場を経由することで、アポスティーユを付けることができます。

ただし、この方法は、原本に押された公印に対するアポスティーユ認証とは異なります。あくまで、とにかく「アポスティーユをつけてください」と言われた場合の回避策となりますので、この点をご留意いただき、ご自身の責任のもと、提出先に再度確認するなど、慎重に書類準備を進めて下さい。

また、公証役場でアポスティーユを取る場合は、手数料がかかります。

場合によっては、アポスティーユをつけられない理由を提出先に説明して、アポスティーユを免除してもらったほうが、スムーズに進む場合もあるようです。

具体的な手順

  1. アポスティーユが必要な書類(以下「書類A」と呼びます)を身分証明書と共に公証役場に持っていき、公証人の面前で「宣言書」(自分で用意、または公証役場で用意されたもの)に署名する。
  2. 公証人が書類Aに認証の紙を添付(ホチキス留め)してくれますので、その書類一式(以下「書類B」と呼びます)を持って、その公証人を管轄する法務局に行く。
  3. 法務局で書類Bの認証を受け、法務局長印の押された書類一式(以下「書類C」と呼びます)を持って、外務省に行く。
  4. 外務省で書類Cに対して、アポスティーユを申請する。(法務局長印に対するアポスティーユ認証)
これだけ読むと、非常に難しそうです。

公証役場でアポスティーユまで一括で取る方法

北海道(札幌法務局管区内)、宮城県、東京都、神奈川県、静岡県、愛知県、大阪府および福岡県の指定された公証役場に行けば、上記の2と3の作業が不要となります。つまり、公証役場だけで、公証人の認証からアポスティーユまで、すべての取得が可能です(ワンストップサービス)。ですから、時間がない、手間を減らしたいと言う場合は、ワンストップサービスに対応している公証役場を探してみましょう(東京でのオススメは、待ち時間が少なく(経験則)、地下駐車場の割引サービスもある霞ヶ関公証役場です)。

サイン認証について

この場合に公証役場で公証人があなたの署名を認証する手続きは「サイン認証」と呼ばれるものです。

サイン認証は、上記の書類Aに対してではなく、あなたが公証人の面前で行う署名(サイン)に対して認証を行います。署名は「宣言書」と呼ばれる自分で用意、または公証役場で用意された用紙に行います。宣言書には「この書類は確かに~の書類に間違いありません」等の文面が書かれ、最後に公証人の面前で直筆の署名を入れます。

サイン認証の対象となる書類

サイン認証の対象となる書類は、皆さんが自分で書いた手紙、私立の学校や病院等が発行した書類など、外務省で直接アポスティーユが取れない書類でも大丈夫です。

公証役場での費用について

外務省で直接アポスティーユを取得する場合は無料であるのに対して、公証役場を経由した場合には公証役場に支払う手数料が11000円程度かかります。また、公証役場で発行する認証の文面が日本語となるため、提出国によっては公証の文面にも翻訳が必要となる場合があります。

新井翻訳サービスでは、翻訳ご依頼のお客様にアポスティーユ取得のサポートをしています。是非、ご自身で無料でアポスティーユを取得してみましょう。