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Eメール honyaku@kenjiarai.com
携帯(優先) 090 6657 2942
Fax 048 954 8964
固定電話 048 954 8033
公的証明書の翻訳 / フィリピンの証明書類

フィリピン国籍の方と結婚する際に必要な書類を税込み4,000円から、納期48時間から翻訳いたします。

新井翻訳サービスでは個人情報漏洩の危険が高い、外部委託翻訳者の利用は一切行っておりません。
証明書類の翻訳にあたり、原本をお送り頂く必要はございません(コピーをFAXまたはEメール添付いただければ結構です)。


フィリピン政府発行出生証明書(CERTIFICATE OF LIVE BIRTH)の弊社和訳例

 

上記以外のフィリピン関連の証明書類も翻訳いたします。

  • 出生登録遅延宣誓供述書(AFFIDAVIT FOR DELAYED REGISTRATION OF BIRTH)
  • フィリピン共和国大使館婚姻届
  • 結婚許可申請書(APPLICATION FOR MARRIAGE LICENSE)
  • マラカニアン大統領府認証(OFFICE OF THE PRESIDENT OF THE PHILIPPINES)
  • 離婚証明書(DIVORCE CERTIFICATE)
  • 家族計画セミナー受講証明書(FAMILY PLANNING)
  • 独身記録証明書(CENOMAR Certificate of No Marriage Record)

翻訳に関するご質問は以下までお願いします(結婚に必要な書類等のお問い合せは、各大使館にお問い合わせ下さい)。
電話 048 954 8033
FAX 048-954-8964
Eメール honyaku@kenjiarai.com
携帯(SoftBank) 090-6657-2942


証明書翻訳の特徴

  • A4サイズの高品質ビジネス用紙使用。新井翻訳サービスのレターヘッド付き。
  • レーザープリンタ印字
  • レイアウトは表組みなど可能な限り原本に近い形に仕上げます(形式によっては箇条書きとなる場合がございます)
  • 特急料金なしで納期48時間以内から発送可能
  • 証明書翻訳書類への訳者署名、捺印はもちろん、翻訳証明書を無料で附属
  • ご都合にあわせた納品方法お支払い方法が選べます
  • 証明書翻訳作業は新井翻訳サービスのスタッフのみが担当し、外部翻訳者は一切介入いたしませんので、いただいた証明書原稿が新井翻訳サービス以外に渡ることはございません。

証明書翻訳ご利用方法

  1. Eメール(honyaku@kenjiarai.com)またはFAX(048-954-8964)にて原稿をお送りください。スキャン画像の添付やスマートフォンの写真でも結構です。お名前、ご連絡先、希望翻訳言語もあわせてお知らせ下さい。
  2. 証明書翻訳の見積を送付いたしますので、ご確認ください。
  3. ご了承の場合は証明書翻訳料金をお振り込みください。お支払い方法について
  4. お振り込み後、当社までその旨ご連絡ください。
  5. 当社がオンラインにて迅速にご入金を確認し、確認メールをお客様に送り、証明書翻訳を開始いたします。
  6. 証明書翻訳にあたり、固有名詞の読み方等を確認させていただきます。
  7. 当社で印字、発送手続きの後、翻訳および翻訳証明書を発送いたします。発送方法について


フィリピン国籍の方と国際結婚する場合、フィリピン国籍の方が用意する書類は以下の2通りのパターンがあります。(最新の情報につきましては、大使館等で再度ご確認お願いいたします)


日本方式で結婚する場合

  • 在日フィリピン共和国大使館発行の婚姻要件具備証明書(CERTIFICATE OF LEGAL CAPACITY TO CONTRACT MARRIAGE)
  • フィリピン国家統計局(NSO)発行の出生証明書(CERTIFICATE OF BIRTH)
  • 上記、婚姻要件具備証明書および出生証明書の和訳(翻訳者の署名が必要)
  • パスポート
  • 外国人登録原票記載事項証明書

 

先にフィリピンでフィリピン方式で結婚した後、日本に届ける場合

  • フィリピン政府発行の結婚証明書(外務省の認証のあるもの)(CERTIFICATE OF MARRIAGE)
  • 上記、結婚証明書の和訳(翻訳者の署名が必要)
  • フィリピン政府発行の出生証明書(外務省の認証のあるもの)(CERTIFICATE OF BIRTH)
  • 上記、出生証明書の和訳
  • パスポート(フィリピン国籍の方が日本にいる場合)
  • 外国人登録原票記載事項証明(フィリピン国籍の方が日本にいる場合)


日本国籍の方の必要書類は、上記どちらの場合でも日本人同士で結婚する場合と同じとなります。

  • 婚姻届書 1枚
  • 戸籍謄本 1通(提出先の市町村に本籍を置いている場合は不要)

なお、フィリピン国籍の方が女性で、かつ再婚となる場合は、離婚を証明する書類が必要となります。