ウクライナ情報
ウクライナ大使館での翻訳認証の取り扱いも行っています(新井翻訳サービスから領事部へ直接申請いたしますので、お客様が東京の大使館まで出向く手間を省くことができます)詳細はお電話090-6657-2942まで。ロシア語、ウクライナ語でお話になりたい場合は080-3490-5498まで。
以下の情報は現状と異なる可能性があります。最終的なご確認は大使館等にお問い合わせをお願いいたします。
- 日本人がウクライナに入国するためのビザ
- 2005年8月1日より3ヶ月以内の滞在であれば不要になりました(在日本ウクライナ大使館に確認済み)。ご存じの方も多いと思いますが、2005年にユーシチェンコ大統領が訪日した際、短期滞在ビザを免除する旨の大統領令を布告しました。それまでは六本木のウクライナ大使館までパスポートと申請書を持参または郵送してパスポートにビザのシールを貼ってもらう必要がありました(さらにその数年前までは、この手続きに5000円程度必要でした)。まだウクライナを訪れたことの無い方にとって、ビザの面だけで言えば米国などと同様、気軽に旅行ができる時代になりました。
- ウクライナ人が日本に入国するためのビザ
- 一般のウクライナ人が日本に入国するには、まず日本人または日本在住の外国人が招待状等を用意し、それを現地へ郵送し、現地でウクライナ人本人がビザを申請する必要があり、少々面倒です。ウクライナ人が取得する日本の短期滞在ビザには以下の3種類があります。
- 短期商用等
- 親族・知人訪問
- 旅行社保証観光
- 一般の方にとっては2.の親族・知人訪問で訪日されるケースが多いと思います。最近は入国のチェックが厳格化されており、招へい理由や招へい者との関係など、しっかりと証明する必要があります。また、過去に不法滞在等、ビザに関するトラブルがあった場合、外務省にその記録が保存されている限り、日本に再入国するのが難しい状況となっています。さらに、招待状を出して、日本の外務省にビザ発行を拒否された場合でも、拒否の理由については絶対に教えてくれません。たいていはビザに関する過去のトラブル等が関連していますので、被招待者の滞在期限などは招待者の方が細心の注意を払うべきです。
平成17年6月15日現在の在日大使館の情報を基に作成しました
- 日本で結婚手続きを行う場合
- ウクライナ人が用意する書類
- ウクライナ人本人の出生証明書
- ウクライナ人本人の独身証明書
- ウクライナ人本人のパスポート
- ウクライナ人本人直筆の申請書(大使館に用紙があります)
- ウクライナ人本人の写真(3×4cm)
- 上記をウクライナ人本人が大使館に提出。数日後、大使館から『婚姻要件具備証明書』が発行されますので、日本の市役所もしくは区役所に提出します(その際パスポートもお忘れなく)。
- 書類1、2はウクライナ国内の市役所(ウクライナ人の住む地域の役所)で本人にのみ発行されるもので代理取得は不可。
- 書類1〜3は各1部ずつコピーを用意します。(3は一面のコピーのみで大丈夫です。)
- 書類4は、ウクライナ人が大使館に書類を持参した際に記入します。
- ウクライナ国内で結婚手続きを行う場合
- ウクライナにおいて外国人がウクライナ人と結婚する場合はCode
of Laws on Marriage and Family of Ukraine(結婚および家庭法)第195条に基づいて行われます。
- ウクライナ国民との婚姻は、Department of Vital
Statistics and Civil Status(人口動態および婚姻課)(略して「RAGS」と呼ばれる)に申請します。婚姻申請から受理まで約1ケ月を要します(この期間を置いて双方の婚姻意志が変わらないことを確認するため)。
- 日本人が用意する書類
- パスポート(ウクライナ語に翻訳されたもの)
- 出生証明書(日本の外務省で認証(アポスティーユ)を受け、ウクライナ語に翻訳し、在日ウクライナ大使館で認証を受けたもの)
- 独身証明書(日本の地方法務局戸籍課にて取得。日本の外務省で認証を受け、ウクライナ語に翻訳し、在日ウクライナ大使館で認証を受けたもの)
- 離婚証明書の原本(離婚歴のある人は必ず提出。離婚証明書のほか、配偶者の死亡証明書、結婚を無効とする判決書の複写でも可)
- パスポートを除くすべての書類の有効期限は各機関から発行後6ヶ月です。
- 手順
- 日本の市区町村の役所や地方法務局戸籍課にて独身証明を取得し、外務省で認証(アポスティーユ)を受ける。
- 上記書類を更にウクライナ語に翻訳し、ウクライナ大使館で認証を受ける。
- 上記書類一式をウクライナ現地市役所に提出し、婚姻の許可証を申請取得します。
- 婚姻申請から受理まで約1ケ月を要します(この期間を置いて双方の婚姻意志が変わらないことを確認するため)。
- 婚姻許可証を結婚登録所に提出し結婚式の日時を予約。
- 予約日時に教会で結婚式を挙げ、結婚手続きは完了。
出生から14日以内に父母の所在地にある市町村の役所で出生届を提出します。この時点では、子供は日本国籍となっています。
認証について
ウクライナ大使館での翻訳認証について
ウクライナ国内の戸籍登録機関などに、日本で発行した証明書類を提出する際は、日本の外務省でのアポスティーユの他、在日ウクライナ大使館領事による翻訳認証が必要となります。新井翻訳サービスは、お客様に代わり、面倒な大使館翻訳認証の取得をお手伝いいたします。お客様が東京に出向く手間も不要です。新井翻訳サービスの翻訳者署名は、ウクライナ大使館領事部に認知されているため、書類の不備や申請者の条件等に問題がなければ認証をスムーズに行うことが可能です。詳しくはお問い合わせ下さい(電話 048-954-8033、ロシア語、ウクライナ語による案内は 08034905498まで)。
アポスティーユとは?
簡単に言えば、日本の公文書(例 日本の戸籍謄本、住民票等、公的機関が発行の書類)を海外でも法的効力のある文書として通用させる免許証のようなものです。ただし、この免許証が通用するのはハーグ条約という条約に加盟している国に限られます(ハーグ条約締結国一覧)。日本とウクライナはこの条約に加盟しています。アポスティーユは外務省で取得できます。取得方法は外務省のこちらのページを参考にしてください。郵送で手続も可能です。ウクライナ国内の役所(ザックス等)に提出する場合は、アポスティーユを含めた全ての書類のウクライナ語翻訳が必要になり、場合によっては翻訳文書に対する翻訳認証を要求する場合もあります(提出先に要確認)。翻訳認証は在日ウクライナ大使館で取得(新井翻訳サービスで取得可能)できます。
アポスティーユと公印確認はどこが違う?
「アポスティーユ」はそれ自体で日本の外務省による公印確認と駐日ウクライナ領事の認証がセットになっており、一方の「公印確認」は日本の外務省が公印(官公署、独立行政法人、特殊法人など公的機関の印鑑)を認証するのみとなり、別途駐日領事の認証が必要となります。ウクライナは、ハーグ条約(領事認証を不要とする条約)加盟国であるため、日本の外務省が発行したアポスティーユが有効となります。なお、ザッグス(ウクライナ国内の戸籍登録機関)でもアポスティーユの添付を要求されることが一般的です。
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